最高裁判所第三小法廷 昭和63(オ)1375 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について
口頭弁論調書は、民事訴訟規則附録第一号様式又はこれに準ずる様式によるいわ
ゆる基本調書と書証目録(同第二号様式)、証人等目録(同第三号様式)、証人調
書(同第四号様式)等の関係部分(以下、基本調書以外の部分を「証拠関係調書」
という。)とから成り立つており、証拠関係調書は、基本調書と一体となつてその
一部をなす関係にある。したがつて、口頭弁論調書の謄本交付申請がされた場合に
は、その申請の趣旨が、基本調書部分若しくは証拠関係調書部分のみ又は基本調書
と証拠関係調書の一部のみの写しの交付を求めるにあると解されるときを除き(こ
れらの場合には、申請の趣旨に応じた調書の抄本を交付すべきである。)、基本調
書だけでなくこれと一体をなす証拠関係調書を合わせた口頭弁論調書の謄本を交付
すべきであり、民事訴訟費用等に関する法律七条、別表第二の二所定の手数料も右
謄本の枚数に応じて納付すべきものである。�
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する
に足り、右事実関係のもとにおいて、本件の担当書記官が、上告人のした口頭弁論
調書の謄本交付申請に対し、その申請の趣旨を、証拠関係調書部分を含めた口頭弁
論調書の謄本の交付を求めるにあると判断し、上告人をして不足分の手数料を納付
させたうえ、右謄本を交付した処置に違法はないとした原審の判断は、正当として
是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができ
ない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
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文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 坂 上 壽 夫
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